・出願前公知例調査
・出願前打ち合わせ
・出願明細書原稿作成
・図面作成
・出願手続き
・出願関係書類送付
(特許庁から拒絶理由通知などの指令があった場合の対応業務)
・審査請求書提出
・特許庁指令
・通知の報告 (対応コメント作成)
・拒絶理由通知書等の通知 (対応コメント作成)
・拒絶引例入手及び送付
・意見書作成及び提出
・補正書作成及び提出
・特許庁審査官面接対応
・拒絶査定の報告及びコメント
・拒絶査定不服審判請求
・審判請求書の作成及び提出
・特許査定報告
・特許料納付
※個人案件は維持年金納付・管理まで
(1)出願
いかに優れた発明であっても、特許出願しなければ特許権を取得することはできません。出願するには、法令で規定された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。なお、我が国では、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、権利化を望むのであれば可能な限り早急に出願すべきです。また、特許出願以前に発明を公表することはできるだけ避けることが賢明です。
(2)方式審査
特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。
(3)出願公開
出願された日から1年6ヵ月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。
(4)審査請求
特許出願されたものは、全てが審査されるわけではなく、出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があったものだけが審査されます。審査請求は、出願から3年以内(注)であれば、いつでも誰でもすることができます。
(5)みなし取り下げ(審査請求期間内に審査請求なし)
出願から3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。以後権利化することはできませんのでご注意下さい。
(6)実体審査
審査は、特許庁の審査官によって行われます。 審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。 審査においては、まず、法律で規定された要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由がないかどうかを調べます。主な要件としては以下のものがあります。自然法則を利用した技術思想か産業上利用できるか出願前にその技術思想はなかったかいわゆる当業者(その技術分野のことを理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか他人よりも早く出願したか公序良俗に違反していないか明細書の記載は規程どおりかを調べます。
(7)拒絶理由通知
審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。
(8)意見書・補正書
出願人は、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反論を意見書として提出したり、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の補正書を提出する機会が与えられます。
(9)特許査定
審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、特許すべき旨の査定を行います。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも特許査定となります。
(10)拒絶査定
意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり特許できないと審査官が判断したときは、拒絶をすべき旨の査定を行います。
(11)拒絶査定不服審判請求
拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。
(12)審理
拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。 審判官の合議体による決定を審決といいます。 審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には特許審決を行い、拒絶理由が解消せず特許できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。
(13)設定登録(特許料納付)
特許査定がされた出願については、出願人が特許料を納めれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。ここではじめて、特許第何号という番号がつくことになります。特許権の設定登録後、特許証書が出願人に送られます。
(14)特許公報発行
設定登録され発生した特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。
(15)無効審判請求
特許権が設定登録された後でも無効理由がある場合、何人も無効審判を請求することができます。
(16)審理
無効審判請求の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。 審理の結果、特許に無効理由がないと判断された場合は、特許の維持の審決が行われます。 一方、特許に無効理由があると判断された場合は、特許無効の審決が行われます。
(17)知的財産高等裁判所
拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人、特許無効審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。
・出願前公知例調査
・出願前打ち合わせ
・出願明細書原稿作成
・図面作成
・出願手続き
・出願関係書類送付
(特許庁から拒絶理由通知などの指令があった場合の対応業務)
・特許庁指令
・通知の報告
・補正書作成及び提出
・特許庁審査官面接対応
※個人案件は維持年金納付・管理まで
(1)出願
特許出願については、図面の添付は必ずしも必要ではありませんが、実用新案登録出願にあっては、全ての出願について必要です。出願するには法令で規程された所定の書類を特許庁へ提出する必要があります。また、出願時に第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。
(2)審査
特許出願の場合のように出願審査請求制度はありません。また、実体審査(新規性、進歩性等)を経ることなく、従来の方式審査に加え、以下にあげる基礎的要件のみが審査されます。物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること公序良俗に反しないこと請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないことなお、方式上の要件又は基礎的要件を満たしていない場合は、補正命令が出され、これに対する応答がない場合には、その出願に係る手続は却下となります。
(3)設定登録
方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。ただし、既に述べましたように、第1年から第3年分の登録料を出願と同時に納付しておく必要があります。
(4)実用新案公報発行
実用新案権の設定登録があったときは、その考案の内容を公報に掲載して発行し、ここではじめて公開されることとなります。
(5)技術評価書の請求
実用新案技術評価書は、設定登録された登録実用新案の権利の有効性についての客観的な判断材料となるものであって、審査官が先行技術文献の調査を行って作成するものであり、出願後はいつでも、誰でも請求することができます。なお、実用新案権は実体審査を経ずに登録される権利であるため、出願に当たっては、十分に先行技術の調査を行い、その結果を踏まえた上で出願を行うか否かを決定することが重要です。
・出願前公知例調査
・出願前打ち合わせ
・出願原稿作成
・図面作成
・出願手続き
・出願関係書類送付
・期限管理(外国出願優先権主張期限)
(特許庁から拒絶理由通知などの指令があった場合の対応業務)
・特許庁指令・通知の報告(対応コメント作成)
・拒絶理由通知書等の通知 (対応コメント作成)
・拒絶引例入手及び送付
・意見書作成及び提出
・補正書作成及び提出
・特許庁審査官面接対応
・拒絶査定の報告及びコメント
・拒絶査定不服審判請求
・審判請求書の作成及び提出
・登録査定報告
・登録料納付
※個人案件は維持年金納付・管理まで
(1)出願
意匠権を取得するためには、法律で定められた所定の様式で創作の内容を記載した書類を提出する必要があります。
(2)方式審査
特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。
(3)実体審査(方式審査に対して実体審査と呼ばれます)
意匠登録を受けるためには、所定の要件を満たす必要があり、そのための要件を審査官が審査します。
内容的な要件としては、以下のものがあります。
1. 意匠(物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通して美感を起こさせるもの)であること
2. その意匠が工業上利用できるものであること
3. その意匠がこれまでにない新規なものであること
4. その意匠が容易に創作できたものでないこと
これ以外にも、公序良俗に違反しないこと等いくつかの要件があります。これらの要件を満たしていないと審査官が判断した場合には、拒絶理由通知書を送付します。
(4)拒絶理由通知
審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。
(5)意見書・補正書
拒絶理由の通知書に対しては、意見書等を提出することができます。
(6)登録査定
上記の要件を満たしていると審査官が判断した場合には、登録をすべき旨の査定がされます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。
(7)拒絶査定
意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定を行います。
(8)拒絶査定不服審判請求
審査官の拒絶査定の判断に対して不服がある場合には、拒絶査定不服の審判請求をすることができます。
(9)審理
拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。審判官の合議体による決定を審決といいます。審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には登録審決を行い、拒絶理由が解消せず登録できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。
(10)設定登録(登録料納付)
登録査定がされた出願については、出願人が登録料を納めれば、意匠登録原簿に登録され、意匠権が発生します。意匠権の設定登録後、意匠登録証書が出願人に送られます。
(11)意匠公報発行
意匠権が設定されたことを一般に知らせるために権利内容を記載した意匠公報が発行されます。
(12)無効審判請求
意匠権が設定登録された後でも無効理由がある場合、何人も無効審判を請求することができます。
(13)審理
無効審判請求の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。審判官の合議体による決定を審決といいます。審理の結果、登録に無効理由がないと判断された場合は、登録維持の審決が行われます。一方、登録に無効理由があると判断された場合は、登録無効の審決が行われます。
(14)知的財産高等裁判所
拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人、無効審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。
・出願前公知例調査
・出願前打ち合わせ
・出願原稿作成
・図面作成
・出願手続き
・出願関係書類送付
・期限管理(外国出願優先権主張期限、国内優先権主張期限)
(特許庁から拒絶理由通知などの指令があった場合の対応業務)
・特許庁指令
・通知の報告 (対応コメント作成)
・拒絶理由通知書等の通知 (対応コメント作成)
・拒絶引例入手及び送付
・意見書作成及び提出
・補正書作成及び提出
・拒絶査定の報告及びコメント
・拒絶査定不服審判請求
・審判請求書の作成及び提出
・登録査定報告
・登録料納付
※個人案件は維持年金納付・管理まで
(1)出願
商標権を取得するためには、法令で規程された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。
(2)出願公開
商標登録出願があったときは、出願の内容が公開商標公報で公開されます。
(3)方式審査
特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。
(4)実体審査
特許庁の審査官が、出願された商標が登録されるべき要件を満たしているか否かの審査を行います。以下の商標は、登録の要件を満たさないものとして拒絶されます。自己の商品・役務と他人の商品役務とを識別することができないもの公益上の理由や私益保護の見地から商標登録を受けることができないもの
(5)拒絶理由通知
登録の要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます。
(6)意見書
拒絶理由の通知書に対しては、意見書等を提出することができます。
(7)登録査定
審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、登録すべき旨の査定がされます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。
(8)拒絶査定
意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定を行います。
(9)拒絶査定不服審判請求
審査官の拒絶査定の判断に不服があるときは、拒絶査定不服の審判請求をすることができます。
(10)審理
拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。審判官の合議体による決定を審決といいます。審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には登録審決を行い、拒絶理由が解消せず登録できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。
(11)設定登録(登録料納付)
登録査定がされた出願については、出願人が登録料を納めれば、商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。商標権の設定登録後、商標登録証書が出願人に送られます。
(12)商標公報発行
設定登録され発生した商標権は、その内容が商標公報に掲載されます。
(13)登録異議申立
商標公報の発行日から2月間は、何人も特許庁長官に対して登録異議の申立てをすることができます。
(14)無効審判請求・取消審判請求
商標権が設定登録された後でも無効理由がある場合、利害関係人は無効審判を請求することができます。また、登録後3年以上継続して使用しない場合、何人も取消審判を請求することができます。
(15)審理
無効審判請求・取消審判請求の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。審理の結果、無効理由がないと判断された場合は、登録維持の審決を行い、無効理由があると判断された場合には、登録無効の審決が行われます。取消審判を請求されると権利者は使用していることを証明することができない場合には登録取消の審決が行われ、商標権は取り消されます。
(16)知的財産高等裁判所
拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人、商標無効審判の審決・取消審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。
・出願前公知例調査(基礎となる国内出願無の場合)
・出願前打ち合わせ(基礎となる国内出願無の場合)
・出願明細書原稿作成(基礎となる国内出願無の場合)
・図面作成(基礎となる国内出願無の場合)
・出願手続き(母国語の明細書作成、図面作成、証書作成等)
・出願関係書類送付
・期限管理(審査請求期限、出願維持年金管理等)
(現地特許庁から拒絶理由通知などの指令があった場合の対応業務)
・審査請求書提出
・特許庁指令
・通知の報告 (対応コメント作成)
・拒絶理由通知書等の通知 (対応コメント作成)
・拒絶引例入手及び送付
・意見書作成及び提出
・補正書作成及び提出
・特許庁審査官面接対応
・拒絶査定の報告及びコメント
・拒絶査定不服審判請求
・審判請求書の作成及び提出
特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。
ある発明に対して特許権を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの特許法に基づいて行います。したがって、特定の国で特許を取得するためには、その国に対して直接、特許出願をしなければなりません。
しかし、近年は、経済と技術の国際化を背景として、以前にも増して、多くの国で製品を販売したい、模倣品から自社製品を保護したい、などの理由から特許を取りたい国の数が増加する傾向にあります。同時に、そのすべての国に対して個々に特許出願を行うことはとても煩雑になってきました。また、先願主義のもと、発明は、一日も早く出願することが重要です。しかし、出願日を早く確保しようとしても、すべての国に対して同日に、それぞれ異なった言語を用いて異なった出願願書を提出することは、ほぼ不可能といえます。
PCT国際出願は、このような煩雑さ、非効率さを改善するために設けられた国際的な特許出願制度です。PCT国際出願では、国際的に統一された出願願書(PCT/RO101)をPCT加盟国である自国の特許庁に対して特許庁が定めた言語(日本国特許庁の場合は日本語若しくは英語)で作成し、1通だけ提出すれば、その時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願することと同じ扱いを得ることができます。つまり、日本人の場合、日本特許庁に対して日本語若しくは英語で作成した国際出願願書を1通だけ提出すれば、それによって国際出願に与えられた国際出願日が、それらすべての国においての「国内出願」の出願日となります。
また、PCTは、出願の手続を簡素化するだけでなく、PCT国際出願に独自の制度も用意されています。
たとえば、国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるかの調査(国際調査)が、すべての国際出願に対して行われます。その際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されます。もちろん、それらの結果は、出願人に提供されますので、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。さらに、出願人が希望すれば、特許取得のための要件について予備的な審査(国際予備審査)を受けることもできます(各国が行う特許付与のための審査ではありません)。
これらの制度を利用することで、特許取得の可能性を精査し、緻密に厳選した国においてのみ手続を係属させ、コストの効率化、適正化が可能となります。
注意すべき重要な点があります。つまり、PCT国際出願は、あくまで国際的な「出願」手続であるため、国際出願の発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられています。
そこで、PCT国際出願の最後の手続は、国際出願を各国の国内手続に係属させるための手続となります。PCT国際出願が国内手続に係属された後は、PCT国際出願もそれぞれの国の国内法令によって処理されます。この「各国の国内手続に係属させる」手続をPCTでは、「国内移行手続」と呼びます。
この国内移行手続を行うにあたり、優先日から30ヶ月の期限が満了する前に、権利を取りたいPCT加盟国が認める言語に翻訳した翻訳文をその国の特許庁に提出し、その国が求める場合には手数料を支払う必要があります。
[更新日 2016年3月4日]
出典:特許庁ウェブサイト(http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm)
パリ条約
1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され,並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約
[更新日 2004年4月1日]
出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/paris/patent/index.html)
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