【実用新案】


【実用新案登録出願】

・出願前公知例調査

・出願前打ち合わせ

・出願明細書原稿作成

・図面作成

・出願手続き

・出願関係書類送付


【中間段階】

(特許庁から拒絶理由通知などの指令があった場合の対応業務)

・特許庁指令

・通知の報告 

・補正書作成及び提出

・特許庁審査官面接対応


【年金】

 ※個人案件は維持年金納付・管理まで


【出願から実用新案取得までの手続き】

(1)出願

特許出願については、図面の添付は必ずしも必要ではありませんが、実用新案登録出願にあっては、全ての出願について必要です。出願するには法令で規程された所定の書類を特許庁へ提出する必要があります。また、出願時に第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。

 

(2)審査

特許出願の場合のように出願審査請求制度はありません。また、実体審査(新規性、進歩性等)を経ることなく、従来の方式審査に加え、以下にあげる基礎的要件のみが審査されます。物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること公序良俗に反しないこと請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないことなお、方式上の要件又は基礎的要件を満たしていない場合は、補正命令が出され、これに対する応答がない場合には、その出願に係る手続は却下となります。

 

(3)設定登録

方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。ただし、既に述べましたように、第1年から第3年分の登録料を出願と同時に納付しておく必要があります。

 

(4)実用新案公報発行

実用新案権の設定登録があったときは、その考案の内容を公報に掲載して発行し、ここではじめて公開されることとなります。

 

(5)技術評価書の請求

実用新案技術評価書は、設定登録された登録実用新案の権利の有効性についての客観的な判断材料となるものであって、審査官が先行技術文献の調査を行って作成するものであり、出願後はいつでも、誰でも請求することができます。なお、実用新案権は実体審査を経ずに登録される権利であるため、出願に当たっては、十分に先行技術の調査を行い、その結果を踏まえた上で出願を行うか否かを決定することが重要です。