・出願前公知例調査
・出願前打ち合わせ
・出願明細書原稿作成
・図面作成
・出願手続き
・出願関係書類送付
(特許庁から拒絶理由通知などの指令があった場合の対応業務)
・審査請求書提出
・特許庁指令
・通知の報告 (対応コメント作成)
・拒絶理由通知書等の通知 (対応コメント作成)
・拒絶引例入手及び送付
・意見書作成及び提出
・補正書作成及び提出
・特許庁審査官面接対応
・拒絶査定の報告及びコメント
・拒絶査定不服審判請求
・審判請求書の作成及び提出
・特許査定報告
・特許料納付
※個人案件は維持年金納付・管理まで
(1)出願
いかに優れた発明であっても、特許出願しなければ特許権を取得することはできません。出願するには、法令で規定された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。なお、我が国では、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、権利化を望むのであれば可能な限り早急に出願すべきです。また、特許出願以前に発明を公表することはできるだけ避けることが賢明です。
(2)方式審査
特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。
(3)出願公開
出願された日から1年6ヵ月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。
(4)審査請求
特許出願されたものは、全てが審査されるわけではなく、出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があったものだけが審査されます。審査請求は、出願から3年以内(注)であれば、いつでも誰でもすることができます。
(5)みなし取り下げ(審査請求期間内に審査請求なし)
出願から3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。以後権利化することはできませんのでご注意下さい。
(6)実体審査
審査は、特許庁の審査官によって行われます。 審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。 審査においては、まず、法律で規定された要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由がないかどうかを調べます。主な要件としては以下のものがあります。自然法則を利用した技術思想か産業上利用できるか出願前にその技術思想はなかったかいわゆる当業者(その技術分野のことを理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか他人よりも早く出願したか公序良俗に違反していないか明細書の記載は規程どおりかを調べます。
(7)拒絶理由通知
審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。
(8)意見書・補正書
出願人は、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反論を意見書として提出したり、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の補正書を提出する機会が与えられます。
(9)特許査定
審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、特許すべき旨の査定を行います。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも特許査定となります。
(10)拒絶査定
意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり特許できないと審査官が判断したときは、拒絶をすべき旨の査定を行います。
(11)拒絶査定不服審判請求
拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。
(12)審理
拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。 審判官の合議体による決定を審決といいます。 審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には特許審決を行い、拒絶理由が解消せず特許できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。
(13)設定登録(特許料納付)
特許査定がされた出願については、出願人が特許料を納めれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。ここではじめて、特許第何号という番号がつくことになります。特許権の設定登録後、特許証書が出願人に送られます。
(14)特許公報発行
設定登録され発生した特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。
(15)無効審判請求
特許権が設定登録された後でも無効理由がある場合、何人も無効審判を請求することができます。
(16)審理
無効審判請求の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。 審理の結果、特許に無効理由がないと判断された場合は、特許の維持の審決が行われます。 一方、特許に無効理由があると判断された場合は、特許無効の審決が行われます。
(17)知的財産高等裁判所
拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人、特許無効審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。
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